一般入試 |
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特別入試 |
企業委託 |
- 本校と委託教育に関する協約が締結された機関に勤務している者
- 中央行政機関、国会事務処、法印行政処に所属する公務員
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軍委託 |
- 「軍委託規定」 第4条により任命された軍人のうち教育部長官の推薦を受けた者
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海外在住韓国人の子女・海外勤務者の子女 |
- 海外在住韓国人の子女:父母及び学生全員が外国で2年以上永住している海外在住韓国人の子女で、海外の学校で2年以上在学して帰国した者。
父母及び学生が該当国の永住権を取得した後、居住/在学した期間だけ認める。
- 海外勤務者の子女:外国で2年以上勤務して帰国する公務員、駐在員(商社勤務等)、外国政府または国際機構勤務者の子女、政府招請または推薦による外国で2年以上勤務し
て帰国した科学技術者および大学教授の子女で外国所在の学校に2年以上在学して帰国した者。
在学期間中、保護者と共に連続2年以上外国で居住した場合にのみ認める。
国内所在の外国人学校は認定しない、両親の居住(勤務)国に所在する学校のみ認める。
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学士編入 |
- 学士学位取得者または同等以上の学力があると認められる者
専門大学卒業者は該当しない。
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北朝鮮離脱住民 |
- 北朝鮮離脱住民登録者として国内外の高等学校を含め、通算12年以上の教育課程を履修した者のうち国内に居住する者
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両親がともに外国人である外国人 |
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小中高等の教育課程を外国で履修した者 |
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特殊教育対象者 |
- 障碍者などに対する特殊教育法第15条及び同法施行令第10条により入試選考管理委員会で特殊教育対象者として選ばれた者。
- 障碍者福祉法第32条の規定による障碍者(1級~6級)で市・郡・区庁に登録されている者。
- 国家有功者等礼遇及び支援に関わる法律 第4条などによる章が同級者登録(国家報勲所 登録)がされている者で障碍者福祉法による1級~7級の基準に相当する者。
※ 特殊教育対象者選考の対象は上記の条件に該当する本人であり、孫及び配偶者は該当しない。
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基礎生活受給者および次上位階層 |
- 国民基礎生活保障法 第2条による受給権者および次上位階層
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農漁村学生 |
- 地方自治法第3条による邑、面(広域市、道·農 統合市の管轄区域内にある邑、面を含む)に所在または島嶼・僻地 教育振興法第2条による島嶼・僻地地域に所在する高等学校の全教育課程を履修し、高等学校在学期間中、上記の法令に該当する地域に居住した者
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